契約期間の途中でも解約できますか?

契約期間の途中でも、解約したい日より1ヶ月前(※契約によっては1ヶ月以上の場合がございます)に借主様より貸主様(代理で不動産会社)へ書面(解約通知書)を提出する事により、中途解約が可能です。
短期間による解約の場合は、契約により違約金の支払いが必要となる場合もございますので、契約内容をご確認ください。