賃貸借契約ではペット=全ての生き物が該当します。
但し、金魚等、周辺及び物件に悪影響(音、臭い、傷、汚れ等)を及ぼさないと判断出来る種類の場合は、特約で飼育可にする事が可能な物件もございますので事前に担当スタッフへご相談ください。
主な例としましては、ハムスター等は音の影響がある為、原則禁止となっております。
また、魚類等、水を必要とする飼育の場合、二階以上のお部屋だと地震等で水槽がひっくり返った場合、下の部屋に水災をもたらす影響がありますので、原則禁止とさせて頂いております。
尚、無断でペットを飼育してしまった場合、貸主様による是正要求に対して期間内に改善できない場合は、賃貸借契約が解約となり、原状回復費用のご負担が発生しますので、絶対に行わないようご注意ください。