一般媒介契約とは、次の(1)及び(2)の特徴をもつ媒介契約のことである。

(1)依頼者(すなわち売主などのこと)が「依頼した宅地建物取引業者」以外の「他の宅地建物取引業者」に重ねて媒介を依頼することが原則的に自由である。
(2)依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則自由である。