事実上建築基準法に違反しているが、特例により違法建築ではないとされている建築物のこと。

建基法の規定の施行又は改正の際、既に建っている建築物または工事中の建築物で当該規定に全面的にまたは一部が適合されていないものをいう。
既存不適合建築物についてはその適合していない規定に限り適用除外され(同法3条2項)、そのまま存在を認められるが、一定の範囲を超える増改築等を行う場合には、同法の規定に適合するように既存の部分の手直しを行わなければならない。(同法3条3項同法86条の7)