平成4年改正の借地借家法で創設された制度だが、平成12年3月1日に廃止された制度で、後の借地借家法第38条で定期建物賃貸借という範疇に内包された。

期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建物賃貸借のことである。
(1)転勤等のやむを得ない理由により一定期間に限り、家主が不在となること、
(2)法令などにより、一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかになること。