宅建業者が自ら売主となる宅地、または建物の売買契約においては瑕疵担保責任についてこれを負う期間(民法570条において準用する同法566条3項に既定する期間)をその目的物の引渡しの日から2年以上とする場合を除き民法に規定するものより買主にとって不利になるような特約をしてはならないとされている。

不利な特約とは瑕疵担保責任を負わないとするもの、これを負う期間を買主が知ったときより1年未満の期間とすることのほか、契約解除も損害賠償も認めず補修のみを行おうとするものなどがあげられる。