建基法42条2項に定められた道路で、一般的には2項道路と呼ばれる。

幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前(この日以降に計画区域内の場合には、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路としてみなした道路を指す。