建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。

みなし道路ともいう。
市街地内にある幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定し、建築基準法上の道路とみなしたもの。つまり現行の建築基準法の規定では、(都市計画区域において)敷地が4メートル以上の道路に接していないと原則として建築が建てられないことになっているが、法施行前の要件を満たさない敷地を救済するための規定である。