重要事項の説明義務
|
姫路市|不動産賃貸|クリエイトホームズ姫路店
重要事項の説明義務
Home
≫
不動産用語集
≫
さ行
≫ 重要事項の説明義務
宅建業者は、宅地建物取引に際し、売買、交換もしくは賃借の相手方、もしくは代理を依頼した者、またはその媒介に係る取引の各当事者に対して契約が成立するまでにその者が取得し、または借りようとしている宅地建物に関する一定の事項、すなわち私法上、公法上の権利関係・取引条件などについてこれらの事項を記載した書面を交付して、宅地建物取引士から説明をさせなければならない。
また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書という。
オススメ物件
新築・築浅
ペット可物件
敷金・礼金0円
一戸建て
学生向け
ハウスメイト物件検索
シャーメゾン専任物件検索
お客様向け
お部屋探しガイド
引越しお役立ちマニュアル
よくある質問
不動産用語集
ご契約者様へ
オーナー様へ
兵庫県姫路市西駅前町88
キャスパ1F
受付時間 9:00~19:00
年中無休
クリエイトホームズ
会社概要
お客様の声
スタッフ紹介
採用情報
店長ブログ
スタッフブログ
インフォメーション
リンク集
サイトマップ
お知らせ
お問い合わせ
プライバシーポリシー