マンション等の区分所有建物を維持、保全していくためには、共用部分の小規模修繕以外に、一定年数ごとの計画的大規模修繕、災害時による不測の修理が必要になる。

このような日常の小さな修繕以外の一時の多額の費用の収支に備えるために毎月の管理費とは別に積み立てる資金が修繕積立金である。
宅建業法では、マンションの賃貸外の契約にあっては、修繕積立金等の計画的な維持修繕のための費用を積み立てを行う旨の規約の定め(その案を含む)があるときは、その内容及び既に積み立てられている額については重要事項として説明する必要があるとしている。