一般的には当事者の間に入って便宣を図ったり尽力することで、不動産取引では他人間の契約行為の締結に尽力する媒介行為を「仲介」という。

宅建業法等の法令では「媒介」という。
なお、宅建業者が行う不動産広告では取引態様の明示として「媒介(仲介)」又は「仲介」とされる。
宅建業者が行う不動産取引の仲介の法律的な性格は商法でいう他人間の商行為の媒介である仲介営業(商事仲立ともいう。商法第543条以下)の場合のほか、一般私人間の企業経済活動ではない不動産取引の媒介をする民事仲立の場合があるが、民事仲立については法律に特別の規定はない。
媒介契約は、依頼者からの依頼に基づき媒介という事実行為を目的とするので準委任の規定(民法656条)と解され、委任の規定(民法643条以下)を準用するべきものとされている。