契約期間中に契約内容について変更となった場合は、それぞれ下記の通り手続きが必要になります。

契約者もしくは連帯保証人が結婚(または離婚)して苗字が変更となった

変更契約書の締結、身分証明書の写し提出、住民票の提出、火災保険(共済)や保証契約の変更手続きが必要になります。
尚、同居人の苗字が変更となった場合は、身分証明証の写し提出のみでかまいません。

ペット飼育相談可物件で、新たにペットを飼育したい

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まずは飼育予定のペットが契約条件を満たしているかどうか確認させて頂きますので詳細をお教えください。
無事承認となりましたら、ペット飼育に関する覚書を取交します。
合わせてペットの写真、予防接種完了の書類写しをご提出して頂きます。

借主の名義を変更したい

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借主様の変更は、即ち新規契約となりますので、入居申込書、身分証明証写しのご提出、入居審査を経て、新たに賃貸借契約書の締結・契約金等のお支払いが必要になります。
入居審査が不承認となった場合は、契約を締結する事ができません。

また、新たな借主様より借主過失が伴う箇所の引継同意が必要になります。
これまで住んでいた借主様とは、解約通知書をご提出及び敷金精算方法の打合せを行います。

法人名称が変更となった

法人が借主の場合で、名称が変更となった場合、新たに変更契約書を取交す必要はございません。
会社全部事項証明書及び変更した旨が記載された文書をご提出してください。

駐車場の位置を変更したい

集合住宅等の付帯駐車場につきましては、原則、駐車場の位置を変更する事はできません。
また、月極駐車場契約の場合は、現在お借り頂いている契約を解約して頂きまして、新たに月極駐車場契約を締結する事で対応可能です。

連帯保証人を変更したい

連帯保証人を変更する場合は、賃料支払能力を満たした新たな連帯保証人を立てて頂く必要がございます。
尚、新たな連帯保証人と連帯保証人引受承諾書の締結を行います。

契約期間中の賃料増減

賃料の増減は、借主様と貸主様双方合意が必要になります。合意に至った場合は、変更契約書を締結して頂きます。